(#゜Д゜)<今回は引き続き前回取り上げた第2章を扱っていくぞゴルァ

(馬´・ω・)<今回扱うのは第2章の所持許可制度の基本的な考え方についてです

(#゜Д゜)<大別すると以下の通りだぞゴルァ

一銃一許可制

事前許可制

所持許可を受けることができる用途目的

(馬´・ω・)<一つの銃に一つの許可っていうのは、当たり前にも聞こえるけど

(#゜Д゜)<その通り、そこまで複雑なもんじゃない。一つの銃の所持許可を二人以上で受けることは認められず、また一人で数丁の銃を所持しようとする場合にはそれぞれの銃ごとに所持許可を受けなきゃいけないぞゴルァ

(#゜Д゜)<そのうえで・・・

(馬´・ω・)<え? それ以外にもなんかあるの?

(#゜Д゜)<ここでいう『所持』とは『事実上支配する』ことをいう。他人に『運搬』させたり、『携帯』させることはもちろん、『保管』させることもダメだぞゴルァ

(馬´・ω・)<例外はないの?

(#゜Д゜)<猟銃等保管業者に保管を委託する場合と、修理委託する場合は自ら保管している状態ではないが違法ではない

(馬´・ω・)<運搬と携帯については?

(#゜Д゜)<それについては、読本では特に記載されてない。ただ、普通に考えて『携帯』については例外規定はないと考えるべきだろう

(馬´・ω・)<そだね、『運搬』については?

(#゜Д゜)<猟銃の通販なんかもあるが、それを考慮しても後述する猟銃引渡しの後14日以内に所轄警察署での確認を受けて以降は他人に委託しての運搬は出来ないものと考えて問題ないだろうな、そういう状況もそうそうないし

(馬´・ω・)<なるほど、それで次が事前許可制?

(#゜Д゜)<これはもう読んで字のごとくだゴルァ。たとえ猟銃等講習会を修了し、射撃教習も合格している者であっても、事前に銃砲所持許可申請書を所轄警察書へ提出せずに猟銃を購入し譲り受けると不法所持となる

(馬´・ω・)<え、なにそれこわい

(#゜Д゜)<講習会修了+射撃教習合格=銃砲所持許可申請が提出できるようになるって考えで問題ないと思うぞゴルァ

(馬´・ω・)<これって、売買だけ? それとも他の場合でも?

(#゜Д゜)<売買、譲渡、贈与などいかなる場合でも事前許可が必要だ、例外はない

(馬´・ω・)<おk、それじゃ最後の『所持許可を受けることができる用途目的』ってのは?

(#゜Д゜)<①狩猟 ②有害鳥獣駆除 ③標的射撃の三つだ。あとは空気銃限定で年少射撃資格者の指導っていうのもあるぞゴルァ

(馬´・ω・)<この三つに細かい補足とかは?

(#゜Д゜)<もちろんあるぞゴルァ まず①狩猟について、これは鳥獣法に従って狩猟鳥獣を法定猟具で捕獲等することを指し、その目的がスポーツか職業かを問わない

(#゜Д゜)<次に②有害鳥獣駆除、これは鳥獣法に基づくものと、鳥獣法に基づかないトドなどの有害水産動物の駆除または駆逐する場合の総称だぞゴルァ

(#゜Д゜)<③標的射撃については公安委員会指定の射撃場でクレー射撃、ライフル射撃、空気銃射撃等を行うことを言う。年少射撃資格者への指導も同様の射撃場で標的射撃の指導を行う場合となっているぞゴルァ