グンマーの狩猟日誌

群馬県在住の若造がお送りする狩猟についてのブログです 猟期以外なんかは釣りやその他のアウトドアについて書いていく、予定です

2014年01月

狩猟への道~教習資格認定申請~

前回の記事で触れた教習資格認定申請に本日行ってまいりました

生活安全課の窓口は平日しかやっていないので、悪天候で作業ができず仕事の休みな日にでもと思っていたらしばらくは乾燥がずっと続くようなので、仕方ないので今日の昼休みに行くことに(^q^)

必要な書類は
・教習資格認定申請書
・経歴書
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書(制限行為能力者等でないことの証明書)
・精神保健指定医の診断書
・初心者講習修了書のコピー
・23×30の写真2枚(裏面に撮影年月日を記載)

以上の書類に加え、申請料として所轄警察署のある都道府県の証紙が必要です。群馬県の場合は証紙の組み合わせは問わず8900円分です。

教習資格認定申請書、経歴書は銃砲店か警察署でもらえます。
戸籍謄本、住民票、身分証明書、身分証明書は本籍地の市町村役場で発行してもらえます。なお、これらの書類はそれぞれ有料です(´w`;)
まぁ、全部で千円ちょっとくらいですかね

で、これらを持って警察署へ

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昼休みに仕事を抜けてきたので、ちょっとで終わるだろう。きっとそうだ(願望)と思っていたのですが・・・

前回の講習申込と違って窓口ではなく、取調室?とも物置?ともつかない部屋に案内され、生活安全課の刑事さんと約一時間半ほどみっちり面談でした\(^o^)/

飯食ってから行ってよかったorz
まぁ、教習資格認定が降りるといよいよ射撃場で実際に銃を持つわけですから、ここでしっかり調査されるのは当たり前ですよね(・ω・`)

欠格事項に該当がないか、銃を持つ目的は何か、家族は銃を持つことをどう思っているか、反対されたりはしているのか、どんな銃を持とうと考えているのか、etcetc
自分の場合は、狩猟が目的だと以前から説明していたので、さらに狩猟をやろうと思ったキッカケ、猟友会には入るつもりなのかということも聞かれました。

そして、ここでいよいよ職場調査&家庭訪問の話が
自分の場合、実家住まい&勤務先=実家という状況なのでどっちも同じといえば同じなんですが
実家の電話番号もすでに書類の方に記載してありましたので、この辺は割とスムーズにいきましたね

(´Д`)ハァ…、調査期間は約一ヶ月、結果が出るまでがなんか不安だなぁ・・・

狩猟への道~教習資格認定申請~

猟銃等講習会が終わりましたので、今度は教習射撃をするための申請手続きです(;´д`)

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講習会のときと同様、隣町の銃砲店さんに行って書類をいただいてきました
①教習資格認定申請書
②経歴書
③同居親族書
④猟銃用火薬類等譲受許可申請書
⑤精神保健指定医の診断書

特に気をつけるところといえば、②経歴書の犯歴欄ですかね。罰金刑以上の刑に処された場合について記入する欄なんですが、交通違反などでは一般的に刑罰は金銭の納付を課せられたりする形をとってますが、これには罰金の他により軽微な『反則金』という処罰があります。

交通違反については、こちらのサイトに罰金刑の一覧表が出ています↓
交通違反の基礎知識

それ以外にも、他の法律にも罰金刑より軽微な『過料』という処罰があるので、わからない場合は所轄警察署に連絡して申請書に記載するからという理由を説明して問い合わせてみましょう。

⑤を書いてくれる病院については、自分は警察署に電話して教えていただきました。精神保健指定医でなくても、2年以上精神障害の診断または治療に従事した経験を有する医師になら書いてもらえますし、警察署で教えてもらえる病院の場合はこの診断書の発行になれてますので、受付から診断、発行までがスムーズで時間もかからずに済みますので、オススメです。

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ついでに銃砲店でカタログもいただきました

これとか
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ベネリ M2
¥248,000

これとか
1361335483345_1187Sportsman_field ¥180,000

今のとこ、考えてるのは自動式です。
予算的には、レミントンM1100系の安目の中古にしようかなぁ(´A`;)

ただ、憧れとかロマンとか加味しちゃうと、これも捨てがたい・・・↓
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M1887 レバーアクションショットガン
¥378,000

猟銃等講習会・・・・(^ω^)

結局、読本の解説をろくにやれないまま、この日を迎えてしまいましたorz

本日、猟銃等講習会の受講に行ってまいりました。

引っ張れるようなネタもないのでとっとと結果を申し上げます。





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無事、合格いたしました!!!

狩猟への道~猟銃等取扱読本②‐2~

(#゜Д゜)<今回は引き続き前回取り上げた第2章を扱っていくぞゴルァ

(馬´・ω・)<今回扱うのは第2章の所持許可制度の基本的な考え方についてです

(#゜Д゜)<大別すると以下の通りだぞゴルァ

一銃一許可制

事前許可制

所持許可を受けることができる用途目的

(馬´・ω・)<一つの銃に一つの許可っていうのは、当たり前にも聞こえるけど

(#゜Д゜)<その通り、そこまで複雑なもんじゃない。一つの銃の所持許可を二人以上で受けることは認められず、また一人で数丁の銃を所持しようとする場合にはそれぞれの銃ごとに所持許可を受けなきゃいけないぞゴルァ

(#゜Д゜)<そのうえで・・・

(馬´・ω・)<え? それ以外にもなんかあるの?

(#゜Д゜)<ここでいう『所持』とは『事実上支配する』ことをいう。他人に『運搬』させたり、『携帯』させることはもちろん、『保管』させることもダメだぞゴルァ

(馬´・ω・)<例外はないの?

(#゜Д゜)<猟銃等保管業者に保管を委託する場合と、修理委託する場合は自ら保管している状態ではないが違法ではない

(馬´・ω・)<運搬と携帯については?

(#゜Д゜)<それについては、読本では特に記載されてない。ただ、普通に考えて『携帯』については例外規定はないと考えるべきだろう

(馬´・ω・)<そだね、『運搬』については?

(#゜Д゜)<猟銃の通販なんかもあるが、それを考慮しても後述する猟銃引渡しの後14日以内に所轄警察署での確認を受けて以降は他人に委託しての運搬は出来ないものと考えて問題ないだろうな、そういう状況もそうそうないし

(馬´・ω・)<なるほど、それで次が事前許可制?

(#゜Д゜)<これはもう読んで字のごとくだゴルァ。たとえ猟銃等講習会を修了し、射撃教習も合格している者であっても、事前に銃砲所持許可申請書を所轄警察書へ提出せずに猟銃を購入し譲り受けると不法所持となる

(馬´・ω・)<え、なにそれこわい

(#゜Д゜)<講習会修了+射撃教習合格=銃砲所持許可申請が提出できるようになるって考えで問題ないと思うぞゴルァ

(馬´・ω・)<これって、売買だけ? それとも他の場合でも?

(#゜Д゜)<売買、譲渡、贈与などいかなる場合でも事前許可が必要だ、例外はない

(馬´・ω・)<おk、それじゃ最後の『所持許可を受けることができる用途目的』ってのは?

(#゜Д゜)<①狩猟 ②有害鳥獣駆除 ③標的射撃の三つだ。あとは空気銃限定で年少射撃資格者の指導っていうのもあるぞゴルァ

(馬´・ω・)<この三つに細かい補足とかは?

(#゜Д゜)<もちろんあるぞゴルァ まず①狩猟について、これは鳥獣法に従って狩猟鳥獣を法定猟具で捕獲等することを指し、その目的がスポーツか職業かを問わない

(#゜Д゜)<次に②有害鳥獣駆除、これは鳥獣法に基づくものと、鳥獣法に基づかないトドなどの有害水産動物の駆除または駆逐する場合の総称だぞゴルァ

(#゜Д゜)<③標的射撃については公安委員会指定の射撃場でクレー射撃、ライフル射撃、空気銃射撃等を行うことを言う。年少射撃資格者への指導も同様の射撃場で標的射撃の指導を行う場合となっているぞゴルァ

狩猟への道~猟銃等取扱読本②‐1~

(#゜Д゜)<今回は読本第一編の第二章、『猟銃・空気銃の所持に関する法令』だゴルァ

(馬´・ω・)<まずは『猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由』について

(#゜Д゜)<銃刀法第3条においては、銃砲の所持は『危害防止上の必要性』から一般的に禁止されているぞゴルァ

(馬´・ω・)<た・だ・し

(#゜Д゜)<『社会生活上必要があると認められる』いくつかの場合においては、その所持が認められるんだゴルァ

(馬´・ω・)<所持禁止事由と除外事由を全部列挙すると、長さがとんでもないことになるので、こちらのリンクを参照してください↓
銃刀法第3条

(#゜Д゜)<これだけじゃあれだから、これから実際に関係してくる項目についての要訳を見ていくぞゴルァ

・技能講習、教習射撃において、指導員が指導を受ける者の猟銃・空気銃を所持する場合、または助言のために射撃場の備え付け銃を所持する場合

・技能検定を受ける者が、検定を受けるために猟銃を所持する場合、または射撃教習、練習射撃を受ける者がそのために射撃場の備え付け銃を所持する場合

・射撃場の設置者や管理者が備え付け銃を所持する場合

・年少射撃資格者が指定射撃場で、練習または競技のため、射撃指導員の監督をうけてその指導員の空気銃を所持する場合

・委託をうけた保管業者が所持する場合

・教育委員会の登録を受けた古式銃砲等をその登録証とともに所持するとき

・メーカーや販売店が業務上所持するとき

m9(#゜Д゜)<だいたいこんな感じだ。古式銃砲とは1867年以前に製造、または日本に伝来したモノを指す。だからたとえ古くても村田銃は古式銃砲ではなく猟銃(散弾銃orライフル銃)扱いだから注意だぞドルァ

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