(馬´・ω・)<こんばんわ、本当は、このコーナーはやる夫でやろうと思ってました

(#゜Д゜)<ところが、ブログのフォントの都合なのかどうしてもやる夫のAAが文字化けしてしまうので

(馬´・ω・)#゜Д゜)<自分ら二人が代役でお送りします
           もしも文字化けせずにAAをコピペできるようになれば、のちのちまた置き換えるかもしれません

(馬´・ω・)<で、結局なにをするの?

(#゜Д゜)<ぶっちゃけ、警察で猟銃等講習会申込書を受理してもらえた際にもらえる『猟銃等取扱読本』の内容を多少わかりやすく書くってだけだゴルァ

(馬´・ω・)<ブログ主はそんな暇あるの? 猟銃等講習会は来月だよ?

(#゜Д゜)<ぶっちゃけ、主が読んだ内容の要訳を見直すのを少しでも楽にしようとしての行動だからなゴルァ
      読んでる人向けというよりも主が自分のためにやってるようなコーナーだゴルァ

(馬´・ω・)<そんなやり方で大丈夫か?

(;゜Д゜)<大丈夫だ、問題・・・は有るが、まぁ熟読→要訳→書き出しっていう流れは覚える上でプラスではあるだろ
      ぼちぼち本題に行くぞゴルァ!

(馬´・ω・)<ワーワー、パチパチパチ(拍手)

(#゜Д゜)<・・・#
      まずは読本の大まかな構成だ、この本は2編構成で、第1編は『猟銃及び空気銃の所持に関する法令』
      第2編は『猟銃及び空気銃の使用、保管等の扱い』を扱っている

(馬´・ω・)<それじゃ分かりにくいからもっと簡潔に3行で頼む

(#゜Д゜)<読本は2部構成
       前半で猟銃と空気銃所持についての法律を解説
       後半では住の構造、銃と実包の管理の規定と注意点を解説

(馬´・ω・)<ほうほう

(#゜Д゜)<今回は第一回目として最初の項目『猟銃・空気銃所持者の社会的責任』についてやるぞゴルァ

(馬´・ω・)<指一本動かすだけで人が殺せるような威力のものを所持しようって言うんだもんね、そりゃ確かに責任が伴う

(#゜Д゜)<その通りだぞゴルァ。で、この章の内容を要約すると、以下のようになる

・現在の銃刀法で猟銃または空気銃の使用・所持が認められているのは『狩猟』『有害鳥獣駆除』『標的射撃』等

・所持するためには各都道府県の公安委員会の許可や認定が必要

・所持許可や認定を与えられるのは一定の厳しい条件を満たしている一部の人だけ

・猟銃・空気銃を所持する者はその条件を満たした人間であり、社会全般にとって有益に活用することが期待され、それを全うする義務があることを自覚しろ

・銃の危険性を十分理解し、『銃による事故ダメ、絶対』という基本理念を強く持て

・だからこそ銃刀法をはじめとした関係法令の習得を心がけろ


(#゜Д゜)<大体こんな感じだ

(馬´・ω・)<試験ではこの章はそんなに出なそうな感じだね

(#゜Д゜)<そう決めつけるのはちょっと早いかもしれん。特に『猟銃・空気銃の所持・使用の許可される行為』や『所持するには誰の許可や認定が必要なのか』については、この先の章でもまた具体的に詳しく解説されてるし、試験に出る可能性は十分にあるんじゃないか?

(馬´・ω・)<言われてみればそうかもね、ただ・・・

(;゜Д゜)<主は過去に猟銃等講習会を受講したことはなく、今回が初受講だからな。あくまで予想であって確定じゃない

(馬´・ω・)<なのになんでそんなことブログに堂々と書くんだと問い詰めてやりたい