(#゜Д゜)<今回は読本第一編の第二章、『猟銃・空気銃の所持に関する法令』だゴルァ
(馬´・ω・)<まずは『猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由』について
(#゜Д゜)<銃刀法第3条においては、銃砲の所持は『危害防止上の必要性』から一般的に禁止されているぞゴルァ
(馬´・ω・)<た・だ・し
(#゜Д゜)<『社会生活上必要があると認められる』いくつかの場合においては、その所持が認められるんだゴルァ
(馬´・ω・)<所持禁止事由と除外事由を全部列挙すると、長さがとんでもないことになるので、こちらのリンクを参照してください↓
銃刀法第3条
(#゜Д゜)<これだけじゃあれだから、これから実際に関係してくる項目についての要訳を見ていくぞゴルァ
・技能講習、教習射撃において、指導員が指導を受ける者の猟銃・空気銃を所持する場合、または助言のために射撃場の備え付け銃を所持する場合
・技能検定を受ける者が、検定を受けるために猟銃を所持する場合、または射撃教習、練習射撃を受ける者がそのために射撃場の備え付け銃を所持する場合
・射撃場の設置者や管理者が備え付け銃を所持する場合
・年少射撃資格者が指定射撃場で、練習または競技のため、射撃指導員の監督をうけてその指導員の空気銃を所持する場合
・委託をうけた保管業者が所持する場合
・教育委員会の登録を受けた古式銃砲等をその登録証とともに所持するとき
・メーカーや販売店が業務上所持するとき
m9(#゜Д゜)<だいたいこんな感じだ。古式銃砲とは1867年以前に製造、または日本に伝来したモノを指す。だからたとえ古くても村田銃は古式銃砲ではなく猟銃(散弾銃orライフル銃)扱いだから注意だぞドルァ
(馬´・ω・)<まずは『猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由』について
(#゜Д゜)<銃刀法第3条においては、銃砲の所持は『危害防止上の必要性』から一般的に禁止されているぞゴルァ
(馬´・ω・)<た・だ・し
(#゜Д゜)<『社会生活上必要があると認められる』いくつかの場合においては、その所持が認められるんだゴルァ
(馬´・ω・)<所持禁止事由と除外事由を全部列挙すると、長さがとんでもないことになるので、こちらのリンクを参照してください↓
銃刀法第3条
(#゜Д゜)<これだけじゃあれだから、これから実際に関係してくる項目についての要訳を見ていくぞゴルァ
・技能講習、教習射撃において、指導員が指導を受ける者の猟銃・空気銃を所持する場合、または助言のために射撃場の備え付け銃を所持する場合
・技能検定を受ける者が、検定を受けるために猟銃を所持する場合、または射撃教習、練習射撃を受ける者がそのために射撃場の備え付け銃を所持する場合
・射撃場の設置者や管理者が備え付け銃を所持する場合
・年少射撃資格者が指定射撃場で、練習または競技のため、射撃指導員の監督をうけてその指導員の空気銃を所持する場合
・委託をうけた保管業者が所持する場合
・教育委員会の登録を受けた古式銃砲等をその登録証とともに所持するとき
・メーカーや販売店が業務上所持するとき
m9(#゜Д゜)<だいたいこんな感じだ。古式銃砲とは1867年以前に製造、または日本に伝来したモノを指す。だからたとえ古くても村田銃は古式銃砲ではなく猟銃(散弾銃orライフル銃)扱いだから注意だぞドルァ