グンマーの狩猟日誌

群馬県在住の若造がお送りする狩猟についてのブログです 猟期以外なんかは釣りやその他のアウトドアについて書いていく、予定です

狩猟への道~猟銃等取扱読本②‐1~

(#゜Д゜)<今回は読本第一編の第二章、『猟銃・空気銃の所持に関する法令』だゴルァ

(馬´・ω・)<まずは『猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由』について

(#゜Д゜)<銃刀法第3条においては、銃砲の所持は『危害防止上の必要性』から一般的に禁止されているぞゴルァ

(馬´・ω・)<た・だ・し

(#゜Д゜)<『社会生活上必要があると認められる』いくつかの場合においては、その所持が認められるんだゴルァ

(馬´・ω・)<所持禁止事由と除外事由を全部列挙すると、長さがとんでもないことになるので、こちらのリンクを参照してください↓
銃刀法第3条

(#゜Д゜)<これだけじゃあれだから、これから実際に関係してくる項目についての要訳を見ていくぞゴルァ

・技能講習、教習射撃において、指導員が指導を受ける者の猟銃・空気銃を所持する場合、または助言のために射撃場の備え付け銃を所持する場合

・技能検定を受ける者が、検定を受けるために猟銃を所持する場合、または射撃教習、練習射撃を受ける者がそのために射撃場の備え付け銃を所持する場合

・射撃場の設置者や管理者が備え付け銃を所持する場合

・年少射撃資格者が指定射撃場で、練習または競技のため、射撃指導員の監督をうけてその指導員の空気銃を所持する場合

・委託をうけた保管業者が所持する場合

・教育委員会の登録を受けた古式銃砲等をその登録証とともに所持するとき

・メーカーや販売店が業務上所持するとき

m9(#゜Д゜)<だいたいこんな感じだ。古式銃砲とは1867年以前に製造、または日本に伝来したモノを指す。だからたとえ古くても村田銃は古式銃砲ではなく猟銃(散弾銃orライフル銃)扱いだから注意だぞドルァ

来春への楽しみに

仕事で敷地内の草木除去をご依頼くださったお宅のお庭にて、植木を除却する場所をよく見たら、小さいタラの木が∑(゜∀゜)

(馬´・ω・)<あの~、このタラの木って・・・

(客^ω^)<あ、全部とっぱらっちゃってください。残してもしょうがないですから

(馬・ω・)<もしよかったら、いただいていってもいいですか?

(客^ω^)<どうぞどうぞ、

と、いうわけで、いただいてきたタラの木を我が家の家庭菜園に移植しました(馬`・ω・´)

いやぁ、こういう時って実家住まいは色々と便利な点もありますね(^^;)

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そして、植えた近くの地面をを見たら・・・( ゚д゚ )

ナズナ発見!
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 ヒャッハー、七草は収穫だー!!¬(・Д・¬)
七草粥をつくるまでに、七草コンプできるかなぁ・・・

初リンク『孤独のジビエ』

当ブログ初のリンクとして、北Q州にて活動中のジビエさんが運営されているブログ孤独のジビエと相互リンクさせていただきました(≧∀≦)
この場をお借りしまして、相互リンクを快く承諾していただき、ありがとうございましたm(_ _)m

狩猟だけでなく、釣り、野草&山菜採集やそれを使った料理についてなど、幅広いCatch & Eatをわかりやすく楽しく紹介されているブログです

狩猟への道~猟銃等取扱読本①~

(馬´・ω・)<こんばんわ、本当は、このコーナーはやる夫でやろうと思ってました

(#゜Д゜)<ところが、ブログのフォントの都合なのかどうしてもやる夫のAAが文字化けしてしまうので

(馬´・ω・)#゜Д゜)<自分ら二人が代役でお送りします
           もしも文字化けせずにAAをコピペできるようになれば、のちのちまた置き換えるかもしれません

(馬´・ω・)<で、結局なにをするの?

(#゜Д゜)<ぶっちゃけ、警察で猟銃等講習会申込書を受理してもらえた際にもらえる『猟銃等取扱読本』の内容を多少わかりやすく書くってだけだゴルァ

(馬´・ω・)<ブログ主はそんな暇あるの? 猟銃等講習会は来月だよ?

(#゜Д゜)<ぶっちゃけ、主が読んだ内容の要訳を見直すのを少しでも楽にしようとしての行動だからなゴルァ
      読んでる人向けというよりも主が自分のためにやってるようなコーナーだゴルァ

(馬´・ω・)<そんなやり方で大丈夫か?

(;゜Д゜)<大丈夫だ、問題・・・は有るが、まぁ熟読→要訳→書き出しっていう流れは覚える上でプラスではあるだろ
      ぼちぼち本題に行くぞゴルァ!

(馬´・ω・)<ワーワー、パチパチパチ(拍手)

(#゜Д゜)<・・・#
      まずは読本の大まかな構成だ、この本は2編構成で、第1編は『猟銃及び空気銃の所持に関する法令』
      第2編は『猟銃及び空気銃の使用、保管等の扱い』を扱っている

(馬´・ω・)<それじゃ分かりにくいからもっと簡潔に3行で頼む

(#゜Д゜)<読本は2部構成
       前半で猟銃と空気銃所持についての法律を解説
       後半では住の構造、銃と実包の管理の規定と注意点を解説

(馬´・ω・)<ほうほう

(#゜Д゜)<今回は第一回目として最初の項目『猟銃・空気銃所持者の社会的責任』についてやるぞゴルァ

(馬´・ω・)<指一本動かすだけで人が殺せるような威力のものを所持しようって言うんだもんね、そりゃ確かに責任が伴う

(#゜Д゜)<その通りだぞゴルァ。で、この章の内容を要約すると、以下のようになる

・現在の銃刀法で猟銃または空気銃の使用・所持が認められているのは『狩猟』『有害鳥獣駆除』『標的射撃』等

・所持するためには各都道府県の公安委員会の許可や認定が必要

・所持許可や認定を与えられるのは一定の厳しい条件を満たしている一部の人だけ

・猟銃・空気銃を所持する者はその条件を満たした人間であり、社会全般にとって有益に活用することが期待され、それを全うする義務があることを自覚しろ

・銃の危険性を十分理解し、『銃による事故ダメ、絶対』という基本理念を強く持て

・だからこそ銃刀法をはじめとした関係法令の習得を心がけろ


(#゜Д゜)<大体こんな感じだ

(馬´・ω・)<試験ではこの章はそんなに出なそうな感じだね

(#゜Д゜)<そう決めつけるのはちょっと早いかもしれん。特に『猟銃・空気銃の所持・使用の許可される行為』や『所持するには誰の許可や認定が必要なのか』については、この先の章でもまた具体的に詳しく解説されてるし、試験に出る可能性は十分にあるんじゃないか?

(馬´・ω・)<言われてみればそうかもね、ただ・・・

(;゜Д゜)<主は過去に猟銃等講習会を受講したことはなく、今回が初受講だからな。あくまで予想であって確定じゃない

(馬´・ω・)<なのになんでそんなことブログに堂々と書くんだと問い詰めてやりたい

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